工作物石綿事前調査者
新たに工作物石綿事前調査者という資格が新設されそうな動きがあります。
【対象工作物】
○炉設備(反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、焼却設備)
○電気設備(発電設備、配電設備、変電設備、送電設備)
○配管及び貯蔵設備(炉設備等と連結して使用される高圧配管、下水管、
農業用パイプライン及び貯蔵設備)※上水道管は除く
【注】 建築設備(建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、
換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等)に該当するものは工
作物ではなく、建築物の一部。
上記、項目を調査する際は新たに工作物事前調査者が必要になりそうです。