申請・届け出 関係
リフォーム・解体関係資料
建物の解体工事に必要な主な手続き
※まずはご確認ください。
石綿調査
石綿事前調査結果報告システム Gビズ
報告が必要となる工事
建築物の解体工事 | 解体作業対象の床面積80㎡以上 |
建築物の改修工事 | 請負金額の100万円以上(税込み) |
工作物の解体・改修工事 | 請負金額の100万円以上(税込み) |
鋼製の船舶の解体・改修工事 | 総トン数20トン以上 |
必要な資格
一戸建て等石綿含有建材調査者 | 一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る |
一般建築物石綿含有建材調査者 | 全ての建築物 |
特定建築物石綿含有建材調査者 | 全ての建築物 |
令和5年(2023年)9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者 | 全ての建築物 |
船舶石綿含有資材調査者 | 鋼船の船舶 |
工作物石綿事前調査者(仮称) ※2026年頃 | 特定工作物 |
石綿事前調査調査結果システム|報告・届出及び問い合わせ先自治体
事前調査説明書
事業者から発注者へ事前調査結果説明書
石綿除去
解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆様
解体工事前にご確認ください。
特定粉じん排出作業実施の届け出
大気汚染防止法に基づき、吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材若しくは耐火被覆材を使用した建設物の解体・改造・補修工事を行う場合の届出で、作業開始14日前までに届出を行って下さい。
掲示物
※掲示サイズはA3版(横420mm、縦297mm)以上
解体工事
除却届
建築基準法第15条により、建築物を除去しようとする場合は「建築物除去届」を、提出しなければなりません。
リサイクル届
対象工事
①次の特定建設資材が使われている構造物
コンクリート | コンクリートと鉄から成る建設資材 |
木材 | アスファルト・コンクリート |
②次の規模以上の工事
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80㎡以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500㎡以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 床面積の合計 1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 |