「事前調査不要」 項目追加

石綿が含まれている又は含まれている可能性がある工作物であっても、当該工作物及び周辺の材料を損傷させることなく当該工作物を撤去し、当該工作物をそのまま廃棄物として処理する場合も、解体等の作業には該当せず、石綿則や大防法に基づく事前調査は不要である。しかし、廃棄物の処理にあたっては、廃棄物処理法を遵守する必要があり、廃石綿等又は石綿含有廃棄物に該当するか否かにより適正な処理方法が異なる。このため、石綿則等に基づく事前調査が不要な場合であっても、工作物を適正な方法で処理するため、廃石綿等又は石綿含有廃棄物に該当するかを確認する必要がある。