工作物石綿事前調査者

先日、工作物石綿事前調査者を受講し、取得しました。

令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。

(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。)

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