第十条 労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない。

第十四条 事業者は、石綿等の切断等の作業等に労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣を使用させなければならない。ただし、当該労働者に保護衣を使用させるときは、この限りでない。

保護衣

保護衣 全身又はその一部を粉じんや有害物質の化学的、物理的又は機械的作業から保護する個人用保護具。JIS T 8115:2015 化学防護服の浮遊固体粉じん防護用密閉服(タイプ 5)又は同等品を使用する。

作業衣 一般環境や家庭内への二次汚染を防止することを目的に、石綿を取り扱う作業場内で専用に着用する作業衣のこと。石綿を取り扱う作業以外の作業で着用する作業衣や通勤衣と区別して使用する。材質は、表面が平滑で粉じんが付着しにくいものとし、構造は、粉じんが服内部に侵入にくく、また、粉じんが堆積しないようにポケット数が必要最小限のものとする

保護メガネ