石綿健康診断

第 41 条 事業者は、前条各項の健康診断(法第 66 条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健
康診断を含む。次条において「石綿健康診断」という。)の結果に基づき、石綿健康診断個人票(様式第二
号)を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から 40 年間
保存しなければならない。

石綿健康診断結果報告書は、第 40 条により定期的に行った健康診断の結果について所轄労働基準監督署
長に遅滞なく(健康診断後概ね1ヶ月以内に)
提出するものとすること(第 43 条)。