2024年4月1日法改正 施工

作業改正前改正後
1ケイカル板(けい酸カルシウム板第1種) 切断等による除去
建築用仕上塗材 電動工具を用いて除去
①隔離内での作業
②常時湿潤な状態を保つ
①隔離内での作業
②常時湿潤な状態または除じん性能を有する電動工具の使用
2石綿等の切断等の作業湿潤な状態とするが、困難なときは、除じん性能を有する電動工具を使用するよう務める常時湿潤な状態または除じん性能を有する電動工具の使用

1. 改正により、常時湿潤な状態を保つことの代替の措置として除じん性能を有する電動工具の使用も認められるとのこと。

2. 石綿等の切断等の作業において、湿潤化が困難な場合は、除じん性能を有する電動工具を使用が努力義務でしたが、湿潤化または除じん性能を有する電動工具の使用のいずれかによりおこなうこととなります。

前の記事

10月1日より義務化