特殊健康診断(石綿)受診

建築物等の解体等工事において、石綿の粉じんを発散する場所における業務に労働者を常時従事させた場合、事業者は、当該業務に従事した労働者のうち現に在籍している者に対し、6 月以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を受診させ(第 40 条第2項)、診断結果を当該労働者が従事しないこととなった日から 40年間保存しなければならない(第 41 条)。

ということで定期的になりますが先日受診しました。