特殊健康診断

昨日、半年に一度の特殊健康診断受診してきました。

労働安全衛生法の石綿障害予防規則(石綿則)にて

石綿等を取扱う業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6カ月以内ごとに1回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。(石綿則第40条第1項)


また、当該作業に従事させたことのある労働者で、現に使用(雇用)している者に対しても6カ月以内ごとに1回、次の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。(石綿則第40条第2項)

があります。

受診先は長崎百合野病院健診センターを利用させて頂いております。