未調査違反

大阪府高槻市内の住宅解体において石綿の事前調査をしなかったとして、解体事業を営む個人事業主およびその従業者が労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されたことが、令和4年8月30日、大阪労働局より公表されました。

安衛法石綿則第3条第1項の「石綿等の事前調査」義務違反となります。

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